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ドローンはどこでも飛ばせるの?

​いいえ!許可・申請が必要です!

改正航空法に伴う地方航空局へのフライト申請を代行いたします!

株式会社ライフシードと司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアとの業務提携により、フライト申請代行サービスを行っております。
日本全国の包括申請など様々なケースに柔軟に対応いたします。お気軽にご相談下さい。

ミライ電機でドローンをご購入されたお客様は、特別優待料金にて承っております!

航空法って?

業務提携先

航空法

ドローンを取りまく法律と航空法

平成27年12月10日より改正航空法が施行され、ドローンだけでなく、従来のラジコンや農薬散布ヘリなど 重量200g以上 の無人航空機の運用に係る規則や違反時の罰則が明言化されました。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金 が課されることがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。

大きくわけて以下の2つのルールが制定されています。

【1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域】

次の空域でのフライトは原則禁止となります。

・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・国勢調査を基にした人口集中地区の上空

これらのルールによらず飛行させる場合、予め空域を管轄する航空局長の承認を受ける必要があります。

※飛行させる場所が人口集中地区かどうかに関しては、「DJI社のサイト」や 「地理院地図」で確認することが可能です。
※空港周辺や高度150m以上を飛ばす場合には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関と
 調整が必要となり、管理者等の承認も必要となります。
※私有地の上空も航空法は適用されます。
※体育館などの屋内や全面を網などで囲っている場所においては、航空法の規制の対象外となります。

【2.無人航空機の飛行の方法】

次の空域でのフライトは原則禁止となります。
飛行させる場所に係らず、ドローンをフライトさせる場合には次のルールを遵守する必要があります。

おすすめ

こういった方に最適です!

◆航空法のルールによらずにドローンを飛ばしたい!

航空法によって、ドローン(無人航空機)の飛行禁止場所や飛ばし方のルールが定められています。
業務利用時や趣味でのフライトなどを問わずこのルールは適用されますので、ドローンの利用が制限されてしまいます。
しかし、地方航空局へフライトの申請を行い、許可・承認を得ることが出来ればルールによらずにフライトを行うことが可能となります。

 

◆包括申請を行いたい!

本来は、フライトを行う場所や日時を指定して申請する必要がありますが、フライト毎に毎回手続きを行うのは煩雑です。
また、業務で広範囲にわたってドローンを飛ばす場合などにおいては、場所を指定しての申請が難しいものとなります。
そのような場合、フライトを行う場所や日時を定めない申請(包括申請)を行うことが可能です。
包括申請の許可取得実績がありノウハウもありますので、お気軽にご相談ください。

(例)フライト日時:平成27年1月1日~平成27年12月31日迄
   フライト場所:東京都全域

◆地方航空局へ提出する書類の作成が手間・めんどくさい・やりたくない!

書類の作成から提出までを一貫して代行いたします!
※申請内容の確認や書類への押印など、一部お客様へお願いする事がございます。

◆申請に時間をかけたくない!

申請にあたって、地方航空局と何度もやり取りを行い、申請書類を完成させる必要があります。
申請のノウハウがあるので、やり取りにかかる時間の短縮や、手間を減らすことが出来ます!

◆DJI製品以外のドローンを申請したい!

DJI製品以外のフライト申請代行も承っております。

確認

​お申し込み前の確認事項

※申請にあたりまして、以下の条件[1]~[5]に 全て該当している必要がありますのでご確認ください。

[1] フライト予定日までに、1ヶ月以上の期間がある

申請にあたりまして、申請書類が完成してから10日(土日祝除く)が必要となっております。
書類の完成までには地方航空局とのやり取りや事前確認等でお時間を頂くこととなります。
そのような状況から、ご希望される日までには飛行許可が取得できるよう、余裕を持った申請のお申し込みをお願いいたします。

[2] 10時間以上のフライト経験がある

ドローンを飛行させる方は、10時間以上のフライト経験がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。

 

◆10時間以上の飛行経歴がない方へ
株式会社ライフシード(base seed)ではフライト講習会も合わせてご案内しております。
※フライト場所は都度変更する場合がありますが長野市内の申請が必要ない場所で行います。
​お気軽にご相談ください。

[3] ドローンに関する法令や安全飛行に関する知識、操作能力がある

飛行のために必要な知識や能力がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。

◆ドローンに関する法令、知識、操作能力に自信のない方へ
セキドでは、ドローン経験レベル・用途別に各種イベントや講習会を実施しております。
ドローン経験レベル・用途別 ~オススメプラン~

[4] 申請する機体の重量が200g以上25kg未満である

重量が200gを超える機体を飛ばす場合には航空法が適用されます。DJI製の機体は全て該当します。

[5] 飛行させる場所の土地所有者の飛行許可を得ている、または許可を得ることができる

民法では、所有地の上空も『土地所有権』に含まれているため、第三者の土地上空でドローンを飛ばすには許可が必要となります。(民法207条)

流れ

​お申し込み前の確認事項

▼STEP.1 申請対応条件の確認

 

申請対応条件の確認

▼STEP.2 ヒアリングシートの記入

申請内容の詳細については、事前にヒアリングシートのご記入をお願いしております。
下記よりExcelファイルをダウンロードの上、ご記入ください。

ヒアリングシート・ダウンロード

 

▼STEP.3 申請お申込み

行政書士法人 あい和リーガルフロンティア「ドローン申請サイト」にて、専用メールアドレスにヒアリングシートを添付してお送りください。

申請お申込み

▼STEP.4 ヒアリング・内容確認

行政書士事務所あい和リーガルフロンティアにて、申請に必要な準備を行います。

▼STEP.5 地方航空局へ申請

▼STEP.6 捺印書類送付

許可承認後、お客様へ捺印書類を送付・返送して頂きます。

▼STEP.7 申請書類郵送申請

お客様より捺印書類が届き次第、地方航空局へ郵送申請致します。

▼STEP.8 許可承認書の郵送納品

ご入金確認でき次第、下記書類をお客様へ郵送納品致します。

・許可承認書
・地方航空局から送られてくる申請書控え

料金

​料金のご案内

基本申請代行料金(1経路)

seed base 特別優待料金:42,984円(税込)
※ミライ電機でドローンをご購入いただいた方限定になります
通常料金:64,800円(税込)

 

見積依頼はこちら

 

 

オプション

経路の追加

5,400円(税込)/1経路につき

同内容リピート申請

21,600円(税込)~/同経路、期間や日付のみ変更

包括申請

プラス 21,600円(税込)~ ※お見積りご相談下さい。

その他

※ご相談下さい。

 

 

参考見積り

◆飛行目的:撮影、測量
◆条件:1年間、全国包括申請

基本ドローン飛行申請42,984円(税込)※seed base特別優待料金

人口集中地区飛行包括申請21,600円(税込)

人や物件 30m未満 飛行包括申請16,200円(税込)

合計80,784円(税込)

問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください!

株式会社ライフシード内(base seed 及び ミライ電機)
〒380-0833 長野県長野市権堂町2313

info@life-seed.co.jp   Tel: 050-5830-3956

営業時間

月 - 金:9:00 - 18:00

​お問い合わせ

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